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アルコール・ハラスメントとは何でしょうか。 裁判例としてどのような事例があるのでしょうか。

2026/01/22
1 アルコール・ハラスメントの概要(1)昭和60年ころに、いわゆる「イッキ飲み」 のブームが起こりました。 急性アルコール中毒により若年者が死亡する痛ましい事件が報じられ、社会的に耳目を集めました。酒席での迷惑行為は、古くから日本社会にあったものと言えます。そして、昨今のハラスメントについての関心の高まりから、 急性アルコール中毒以外の各種の迷惑行為も総称する、アルコール・ハラスメントの用語が一般化したと言えます。(2) アルコール・ハラスメントとして、以下の類型が挙げられるとされます(特定非営利活動法人ASK https://www.ask.or.jp/、イッキ飲み防止連絡協議会)。① 飲酒の強要上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるを得ない状況に追い込むこと。② イッキ飲ませ場を盛り上げるために、 イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと、早飲みも 「イッキ」 と同じ。③ 意図的な酔いつぶし酔いつぶすことを意図して、飲み会を行うことで、傷害行為にもあたる。 ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、 「つぶれ部屋」を用意していることもある。④ 飲めない人への配慮を欠くこと本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、 飲めないことをからかったり侮辱する、など。⑤ 酔ったうえでの迷惑行為酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為。2 裁判例(1) 酒席での迷惑行為は、セクハラやパワハラに関する裁判で、 ハラスメント行為の一部として主張されることがあります。(2) 酒席の参加者に対する飲みつぶしの意図がある場合や、酒席であることを隠して酒席に参加させ、無理やり飲酒させたという場合には、刑事罰の対象となり得ます。ホストクラブ内で、男性のホスト従業員に怒号するなどして強制的に23分間で1リットルの焼酎を一気飲みさせ、ホスト従業員が急性アルコール中毒で死亡した事案では、傷害致死罪が認定されました(東京高判平成21年11月18日東高時報60巻1~12号190頁。懲役3年6月)。サークルの飲み会に参加した女性を様々な手法で飲酒させて泥酔させ、複数人で姦淫した事案で、事件の性質や参加者が有名大学の学生だったことなどで注目を集め、平成14年の刑法改正(集団強姦罪・集団強姦致死傷罪の創設) につながったとされる、いわゆるスーパーフリー事件では、サークルの代表者に準強姦罪が認定されています (東京地判平成16年11月2日判夕1168号99頁)。 この事件では、準強姦罪の量刑の中では相当に重い、 懲役14年という刑が言い渡されています。(3) 無理な飲酒をさせることについての明確な意図が認められない場合には、主として、酒席の参加者や責任者に安全配慮義務が認められるか否かが争点となります。大学医学部のサークルの新入生歓迎コンパで、多量の飲酒後に被害者が死亡した事案では、参加者の地位や属性を検討したうえで、 安全配慮義務の有無が判断されています (福岡高判平成18年11月14日判夕1254号203頁)。この事案では、 飲酒後変調をきたした被害者の介護・搬送に関わったサークルの上級生らに、 安全配慮義務(保護義務)違反を認定しています。 また、 新入生歓迎会に最終的かつ最高の責任を負うべきサークルの部長および幹部には、 飲酒による事故が発生することがないようにする注意義務を認定しています。 ただし、被害者が成人していたことや、被害者による自発的で過剰な飲酒状況が認定されたことで、9割の過失相殺を受けています (認容額は合計で1314万2000円)。
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